保土ヶ谷の相続税と土地評価

こちらのページでは保土ヶ谷にお住まいの皆様に向けて、相続税申告の際に重要となる土地の評価についてご説明いたします。

保土ヶ谷にお住まいの皆様の所有している財産の中には、土地や家屋が含まれている場合もあるでしょう。相続が発生した際に相続税申告の要否を判断するためには、相続財産となる土地や家屋の評価額を正確に算出することが大切です。

原則として財産は時価で評価することになりますが、保土ヶ谷にお住まいの皆様が実際に相続財産である土地や家屋を売買しない限り、時価で評価することは困難です。それゆえ、国税庁は毎年「財産評価基本通達」によって財産の種類ごとにその評価の基準を定めており、全国統一的に取り扱いができるようにしています。

今回のテーマである土地や家屋の評価方法ですが、土地は原則として地目(宅地、田、畑、山林、雑種地等)ごとに分類し、「路線価方式」あるいは「倍率方式」を用いて評価額を計算します。家屋であれば固定資産税評価額を基に評価します。

保土ヶ谷にお住まいの皆様、土地などの不動産は相続財産の中でも大きな部分を占めるため、その評価額は遺産の総額に大きく影響すると考えられます。こちらでは土地評価の流れについてご説明いたしますが、土地の評価額を適正に計算するためには専門的な知識が求められ、評価する人によって評価額が異なるケースが多々あります。保土ヶ谷にお住まいの皆様の土地の評価額を適正に算出することは、相続税の納付額を抑える事に繋がり、ひいては保土ヶ谷の皆様の大切な財産を守ることにもなります。

当プラザは地域密着型のサービスをモットーとしており、土地評価に精通し保土ヶ谷の土地事情を十分に把握した税理士が在籍しています。保土ヶ谷の土地評価についてはどうぞ安心して当プラザへお任せください。
保土ヶ谷にお住まいの皆様へは当プラザの横浜駅前事務所をおすすめいたします。保土ヶ谷の皆様がお気軽にお問い合わせいただけるよう、初回の相談は完全無料となっております。

保土ヶ谷の土地を評価する「路線価方式」と「倍率方式」

土地の評価方法である「路線価方式」と「倍率方式」ですが、どちらで計算するのかは地域によって異なります。まずはそれぞれの評価額の算出方法を把握したうえで、保土ヶ谷にお住まいの皆様の所有する土地がどちらの評価方法を用いて計算するのかを確認しましょう。

  • 路線価方式
    路線価が定められている地域(主に市街化区域内)の土地評価の際に用いられます。路線価とは道路に面する標準的な宅地1㎡あたりの価額を指します。実際に評価する際はその土地の形状などを加味し、路線価に各種補正率を適用し対象の土地に見合う単価を算出し、そこにその土地の地積を乗じて計算します。
  • 倍率方式
    路線価の定められていない地域(主に市街化調整区域内)の土地評価の際に用いられます。この評価方法では、対象となる土地の固定資産税評価額に対し、地域ごと、地目ごとに定められている倍率を乗じて評価額を計算します。

路線価ならびに倍率は、国税庁のホームページにて確認することができます。インターネットで「財産評価基準書・路線価図・評価倍率表」と検索すると、日本全国の路線価や倍率表を確認できます。なおホームページには直近7年間の情報が掲載されていますが、それ以前のものを確認したい場合は国立国会図書館などにて閲覧することができます。

保土ヶ谷の皆様の所有している土地をどちらの方法で評価すべきか分からない場合は、まずは倍率票を確認します。そこにはその地域の評価方法が記載されていますので、路線価と書かれていれば路線価図を確認しましょう。

一般的に倍率評も路線価図も普段見慣れないものですので、保土ヶ谷の皆様がご自身で判断するのは難しいこともあるかもしれません。当プラザにご相談いただければ、土地評価の実績が豊富な税理士が保土ヶ谷の皆様のお力になります。どうぞお気軽に当プラザの初回無料相談をご利用ください。

土地評価の流れ

保土ヶ谷の皆様の所有する土地の評価方法が倍率方式であれば、固定資産税評価額に倍率を乗じて評価をしますが、路線価方式であればその土地の形状などさまざまな特性を考慮したうえで評価する必要があります

対象となる土地の奥行、間口の広さ、形状の歪さ、接している道路の数など、それぞれに補正率が定められているので、その土地の特性を漏らさず考慮し、正しく補正率を適用して単価を算出します。そしてこの単価に対して地積を乗じることで対象の土地の評価額を計算し、そこからさらに評価額を下げることができるかどうか検討します。例えばその土地が都市計画道路予定地の区域内ではないか、広大地評価の対象となるか、セットバックが必要かなどによって評価額は下げることができます。そして最終的に対象の土地の利用方法(借地権、貸宅地、貸家建付地、貸家建付借地権など)に応じて評価額を算出します。

以上が土地評価の大まかな流れですが、実際に評価する際はより計算が複雑になる場合もあります。保土ヶ谷の皆様の土地評価を行う際に、土地評価が得意でない税理士が担当したためにその土地の事情を十分に加味することができず、評価額が高く算出されてしまう可能性も十分に考えられます。土地の評価額が高くなってしまうと、最終的に保土ヶ谷の皆様の相続税納付額が高くなることにつながります。保土ヶ谷の皆様の土地を適正に評価するためにも、保土ヶ谷の地域事情に詳しい土地評価に精通した税理士に依頼することが重要です。

保土ヶ谷の土地評価は当プラザまで

保土ヶ谷にお住まいの皆様、土地は一つとして同じものはありません。その土地の事情を細かく見ていくと、複数の評価方法を用いる場合もあります。税理士同士でも判断が異なるケースも少なくなく、評価の違いが数百万、数千万の差になることもあるのです。
特に評価方法が特殊になってくると、税務署との見解に相違が生じ、本税の追加納税だけでなく過少申告加算税や延滞税などのペナルティがかかる恐れもあります。

保土ヶ谷にお住まいの皆様の土地評価は、国内トップレベルの相続税申告実績を誇る当プラザの税理士へお任せください。他の税理士事務所へ相談されたことがある方も、どうぞ遠慮なくお問い合わせください。保土ヶ谷の皆様のご納得のいく相続税申告となるよう、誠心誠意対応させていただきます。

保土ヶ谷の皆様は横浜駅前事務所をご利用ください

当プラザでは、相続税申告の初回の無料相談会を随時行っております。保土ヶ谷にお住まいの相続人の方、被相続人の最後の住所地が保土ヶ谷の方は、当プラザの横浜駅前事務所が最寄の事務所となります。保土ヶ谷駅からJR横須賀線で一駅でお越しいただけますので、大変便利です。事務所は、横浜駅西口から徒歩3分ほどの天理ビル17階となります。駅からアクセスしやすくなっておりますので、横浜駅へ来られた際にお気軽にお立ち寄りください。

当プラザは保土ヶ谷の皆様の相続税申告の実績も多数ございますので、保土ヶ谷ならではのお困り事にも柔軟に対応させていただいております。保土ヶ谷にお住いの相続人の方はもちろんのこと、お亡くなりになられた方が保土ヶ谷に住んでいた、保土ヶ谷に相続財産である実家や駐車場がある等、相続税に関する様々なお困り事に丁寧に対応させていただきます。

もちろん、保土ヶ谷以外の方でもご対応いたしますのでお気軽にお電話ください。保土ヶ谷の皆様にとってご納得のいく相続税申告となりますよう、誠心誠意対応させていただきます。保土ヶ谷の相続税申告なら、ランドマーク税理士法人にお任せください!

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